2018年12月市議会 一般質問要旨(分割質問)
答弁要旨は当局の準備用答弁書から。
津本二三男
1 市の公共施設等管理計画および公共施設再編方針(案)について
(1)下村図書館
【問】これまでのあり方の説明の経緯から存続すると認識していたが、公共施設再編方針(案)では廃止となっている。市としての方針を確認させてほしい。
【答】下村図書館においては、図書館法に基づく図書館としては廃止するが、図書の貸出サービスなど図書館機能の一部を引き続き、下村交流センター内に図書コーナーとして残すことを検討している。今後、図書コーナーとしての管理運営について、地域と協議しながら検討していきたい。
(2)匠の里
【問】5年間で在り方を検討するとしているが、検討の方向性は民間売却あるいは廃止ということなのか、確認したい。
【答】陶房「匠の里」は、陶芸体験、教室については、民間でも実施しているところがあることから、民間事業者によるサービスの継続又は廃止としており、建物自体については、平成35年度(2023年度)までに施設のあり方を検討していく予定としている。
(3)長寿命化の取り組み
【問】普通会計ベースの公共施設(建物)について、大規模改修を築40年、建替えを築80年という長寿命化の取り組みをした場合、更新に係る財政負担は年平均でいくらになると推定されるのか。
【答】大規模改修を築40年、建替えを築80年で行うこととして試算した場合には、公共施設等総合管理計画期間中の年平均費用は約32億円となる。 費用が小さくなるのは、期間中に更新を迎える施設が後送りになるためである。この試算結果については、(名古屋市のような)長寿命化の取捨選択、また施設の機能回復を図る改修経費は含んでいないため、現実的な試算とは言えない。同種目的施設を複数有しているなどの課題のある本市においては、中長期的視点を持って、今後の人口減少社会を見据え、本市の財政規模に見合った公共施設総量に見直すことを併せて検討しなければならない。
2 主要体育館について
(1)主要体育館の再編方針
【問】主要体育館の再編方針策定にあたり、「見ることを目的とするスポーツ施設」と「することを目的とするスポーツ施設」は、それぞれ分けて考えるべきではないか。
【答】見る施設の特徴である観客席については、本来のスポーツ施設に付属した設備と捉えており、射水市の体育施設については、すべて「スポーツをする施設」であると認識をしている。
(2)主要体育館の存続
【問】「射水市スポーツ推進計画」を推進していくためにも、各主要体育館は存続すべきと考えるが、当局の考えを伺う。
【答】公共施設再編方針(案)にしたとおり、新湊総合体育館と小杉総合体育センターに集約することとして、小杉体育館、大門総合体育館、大島体育館及び下村体育館については民間事業者への譲渡を前提としつつ、健康づくりや憩いの場など、地域に開放されたサービス提供の可能性を検討することとしている。なお、「射水市スポーツ推進計画」に基づき、スポーツに親しむことができる環境の整備と充実を進めてまいりたいと考えており、学校施設開放の拡充や各コミュニティセンターの利用促進なども含め、使い勝手の良いスポーツ環境づくりに向けての検討を進めていきたい。
(3)射水東部地域における新体育館の整備
【問】射水東部地域で、下村体育館、七美体育館、本江体育館を集約した新体育館の整備について検討を求めたい。
【答】七美体育館及び本江体育館については、それぞれの地区コミュニティセンターの整備にあわせて、集会室としての機能を確保するものとしている。下村体育館については、先ほど申しあげたとおり、中期を目途として、民間事業者への譲渡を目指し、譲渡が困難な場合は解体を検討することとしている。
3 使用料、手数料の「適正化」について、
(1)個人利用の施設の使用料
【問】貸室等の使用料基準額試算に用いる「稼働率」には、過去の実績をもとに想定可能な稼働率を用いることとしているが、個人利用の施設には、そういった配慮が欠けているのではないか。
【答】貸室等はスペースを専用するため、使用の前後において入替等の時間も必要なことから、実稼働率に一定の率を上乗せする配慮を行っているところである。一方、個人利用施設においては、稼働率の概念がないため、それに代わるものとして、年間延べ利用者数により算出しているところである。この年間延べ利用者数は、全体的に減少傾向にあるところであるが、過去3年の平均年間延べ利用者数を用いて使用料基準額を算出しているものである。この点においては、貸室等と同様に配慮を行っていると考えている。
(2)海竜スポーツランドの使用料
【問】海流スポーツランドの使用料の算定にあたって、市内の民間温水プールと同列で考えてよいのか。市の考えを伺う。
【答】温水プールがサービスを必要とする特定の市民に受益をもたらす施設であることや、民間でも提供されており、行政と民間が競合する施設であることなどから、適正化に関する基本方針に則り、その負担割合を設定したものである。
(3)料金算定の考え方
【問】料金の算定の考え方は、地方財政法(第27条の4)に抵触しないか。
【答】地方財政法第27条の4では、住民に対し負担を転嫁してはならないとしており、地方財政法施行令第52条において、その具体的な経費を①市町村の職員の給与に要する経費、②市町村立の小学校及び中学校の建物の維持及び修繕に要する経費と規定されている。地方自治法や条例で定めている施設使用料及び手数料は、行政サービスの対価として受益者から施設管理あるいは事務を行う上で必要な経費を限度として徴収することができるとされており、人件費を含めることを禁止しているものではない。よって、地方財政法第27条の4に抵触するものではない。
4 水道事業のコンセッション方式について
【問】今回の水道法改正に伴い、自治体が水道事業の認可権を受けたまま、運営権を民間に委託する「コンセッション方式」の導入が可能となったが、市としてどのように捉えているのか伺う。
【答】水道は市民にとって生命に直結する重要なライフラインであることから、本市においては、現時点では、コンセッション方式の導入は考えていない。なお、当面は現在進めている「包括業務委託」により、経営基盤強化を図るとともに、将来の広域連携への可能性についても研究を進めていく。