トピックス

飲食業・小売業のみなさんへ
新型コロナの危機に役に立つ制度

カテゴリー:

新型コロナの危機をしのぐ一助に役に立つ制度をまとめました。
(2020年4月16日 時点 のものです)

「新型コロナ」&事業名でインターネット検索をすれば、詳細や問い合わせ先などを調べることができます。

【営業を守る】

無利子・無担保で、新規の融資と既往債務の借り換えが可能に
日本政策金融公庫「新型コロナウィルス感染症特別貸付(国民生活事業)」

最近1か月の売り上げが、前年または前々年の同期比で▲5%以上減少していることが条件です。小規模事業者、個人事業主(フリーランスを含む)などが対象です。飲食店、旅館、理美容店、クリーニング店なども対象になります。

現在ある債務を「実質無利子」で借り換えることができれば、3年間は元本も利息も払わなくてもよくなるため、一息つくことができます。

貸付限度:6000万円(別枠)。
貸付期間:設備資金20年以内、運転資金15年以内。
貸付利率:3年間は実質無利子。(事業者よっては3年間0.46%)
「実質無利子」は新規融資と既往債務借換の合計額で3000万円が上限。3000万円超の部分と4年目以降については1.36%。
据置期間:5年以内。無担保。(元本返済が猶予されます)

問合せ:日本政策金融公庫の県内支店(商工中金、県の制度融資も同様な制度に)

(県の制度融資)4月下旬に改定される予定。最寄りの銀行や信金などでも利用できるようになります。

売上激減の事業者に最大100万円か200万円の給付金(1回限り)
経済産業省「持続化給付金」

対象事業者は、売上が前年同月比で▲50%以上減少している事業者(フリーランスを含む)です。

給付額:個人事業者最大100万円、法人最大200万円。給付額の計算給付額=前年の総売上前年同月比▲50%減少した月の売上×12ヶ月。

申請:電子申請になる模様
(補正予算の成立後1週間程度から受付開始予定)

固定資産税、消費税など、すべての納税を1年間猶予
緊急経済対策における税制上の措置

2月から税の納付期限までの期間において、収入が前年同月比▲20%以上減少した場合、無担保かつ延滞税なしで1年間納税を猶予。

固定資産税、消費税、法人税など、基本的にすべての税が対象です。

問合せ:それぞれの納税先

翌2021年度は固定資産税を減免
緊急経済対策における税制上の措置

来年度(2021年度の固定資産税および都市計画税を減免します。今年度納税する分を1年間猶予することに伴う措置。

具体的には、今年2月~10月の任意の3か月の売上が前年同期比▲30%以上減少した場合は2分の1に軽減、▲50%以上減少した場合は全額免除するとしています。

問合せ:市町村の担当課

【従業員を守る】

従業員はもちろん、バイトにも休業手当を。雇用調整助成金が使えます
雇用調整助成金「新型コロナ特例処置」

従業員やアルバイトに支払った休業手当の8割が助成され戻ってきます。(解雇などを行わない場合は9割)。計画の届け出は、6月30日までなら事後提出も認められます。

対象となる事業主売上が前年同月比で▲5%以上減少しているお店。雇用保険をかけている従業員が1人でもいれば業種は問いません、ラーメン店でも居酒屋でもOK。

対象となる従業員雇用保険をかけている社員だけでなく、かけていないアルバイトも、休業手当てを出せば対象になります。

対象となる休業1日単位の休業だけでなく、短時間シフトなどの短時間休業も対象。

休業手当の額:厚労省は平均賃金の10割が望ましいとしています。(法律は平均賃金の6割以上)
対象期間:4月1日分から6月30日分まで。助成対象の日数に限度はありません。

問合せ:富山労働局

【生活を守る】

一時的な生活資金が必要な方に緊急の貸付(1回限り)
生活福祉資金貸付制度の「緊急小口資金の特例貸付」

お店の休業などで収入が減少し、生計維持のために緊急かつ一時的な貸付を必要とされている世帯が対象です。還時においても所得の減少が続き、住民税非課税世帯の場合、返済が免除されます。

貸付上限:20万円。据置期間:1年以内。償還期限:2年以内。貸付利子:無利子。

申込先:市町村社会福祉協議会

日常生活が困難な方への貸付(最長3か月)
生活福祉資金貸付制度の「生活支援費の特例貸付」

収入減少で生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯が対象です。償還時においても所得の減少が続き、住民税非課税世帯の場合、返済が免除されます。

貸付上限:(2人以上世帯)月20万円、(単身)月15万円。
貸付期間:原則3か月以内。据置期間:1年以内。償還期限:10年以内。貸付利子:無利子。

申込先:市町村社会福祉協議会

事業収入が3割以上減っていれば、国民健康保険税の減免を受けられます
緊急経済対策における税制上の措置

事業収入が対前年3割以上減少している方が対象です。(前年の合計所得額が1000万円以下などの要件もあります)

減免額は、世帯の収入状況、事業主の所得額によって様々です。例えば、世帯収入が事業収入のみで、廃業で収入ゼロとなった場合、国保税は免除になります。

問合せ:市町村の国民健康保険担当課

年度途中でも、就学援助の申請を
就学援助

小中学生がいる世帯が対象。収入がそれぞれの市町村が定める収入基準以下になっていれば、給食費など小中学校に必要な費用が給付されます。

問合せ:市町村の教育委員会

こちらからPDFをダウンロードできます

▲ このページの先頭にもどる

© 2014 - 2024 Tsumoto Fumio