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市職員の新聞購読の自由-「議員による政治活動の自由、職員の政党機関紙購読の自由を制限する考えはない」(市当局が回答)

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市職員の新聞購読の自由-「議員による政治活動の自由、職員の政党機関紙購読の自由を制限する考えはない」(市当局が回答)

 6月市議会において中村文隆議員が、庁舎内での政党機関紙活動を問題として取り上げ、市当局は「今後の対応を考えたい」としました。この点に関し私と澤村議員が7月4日、共同して市当局に申し入れを行いましたが、7月22日にその回答がありました。

 回答は「市として、議員による政治活動の自由および市職員の政党機関紙購読の自由を制限し、また庁舎管理を前提とした政治活動の排除を行う考えはない。ただし、庁舎内における勤務時間中の市職員に対する政党機関紙の購読の個別の勧誘、配布及び購読料の集金については、市民に誤解を招くことがないよう適切な対応に配慮されたい」というものです。

 なお、議会において中村議員から「鎌倉市では市役所内での政党機関紙の勧誘・販売を禁止した」とする発言がありましたが、事実とは違います。鎌倉市では庁舎内での政治活動や職員の政党機関紙購読はなんら禁止されていません。

購読するかどうかは職員本人の自由です

 職員が政党機関紙を購読するかしないかは本人の自由です。強制も制限もされるものではありません。

 また職員が政党機関紙を購読することは、なんら批判されるようなことではありません。横浜地裁の判決も、「市職員が任意に政党機関紙を購読してある種の情報を入手し、それを職務に活かすことは最大限に尊重されるべきであって、それを制約することは許されない」としています。

 そもそも「行政の中立性」とは、「すべての住民に対し公平・中立」の立場で行政にたずさわることであって、個々の職員が個人的な考えや特定の思想・信条を持ってはならないということではありません。現に、首長は行政のトップですが、特定の政党に属している方が少なくありません。

憲法で保障されている、議員の庁舎内での政治活動

 議員は行政に見解や主張、政策を伝えるために様々な活動をおこなっています。議会での発言だけではなく、庁舎内における口頭による話し合いや申し入れ、文書による申し入れや配布、機関紙の購読依頼など、形態はさまざまです。

 そもそも庁舎とは、市民から信託を受けた政治家(市長や議員)と継続性・専門性をもつ行政がかかわりあうための特別な施設です。庁舎内での政治活動の自由は尊重されるべきで制限は必要最小限であるべきです。神奈川県のある市議会で当局は「議員は非常勤職員である。配布集金についても常識的な範囲で行っていると思われるし、どの行為も議員のおこなう活動の一つとして考えておりまして、庁舎管理規則で規制するものではない」と発言されていますが正論です。

 

「津本ふみおレポート」No.151 2014年8月10日

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