トピックス

2017年3月議会報告(2017年5月発行)

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<みなさんと力を合わせて、前進しました>

就学援助の「入学準備金」を改善。 支給額を2倍にアップ、体育実技用具費も支給へ

低所得世帯の小中学生を対象におこなっている就学援助。このなかの「入学準備金」を実態にあわせ、小学校の入学生は4万600円に、中学校入学生は4万7,400円に倍に引き上げました。また、あらたに中学校入学生に対しては柔剣道などの体育実技用具費、約4千円を別建てで支給します。

住宅リフォーム助成を導入。3世代同居住宅を対象に

住宅リフォーム助成の対象となる住宅は、三世代が同居もしくは親と孫が同居する住宅。50万円以上の増改築やリフォームを、市内業者に依頼しておこなう場合に、工事費の5分の1を市が助成します。助成限度額は30万円。

銭湯も支援―「いみず湯どころ体操教室」開始。

介護予防事業「きららか射水100歳体操」の浴場版「いみず湯どころ体操教室」が事業化されました。銭湯の経営を応援し、地域から銭湯が消えていくのを防ぐ面も期待されています。今年度は足洗老人福祉センター、大門コミュニテイセント―、民間浴場1か所でおこないます。

★子ども医療費――前回お知らせしたように、今年4月から市内の病院だけでなく呉西全域の病院でも窓口での無料となっています。

<質問しました>

子ども医療費無料化
富大附属病院でも窓口無料化になるよう努力を。

【津本】呉西圏域連携で子ども医療費の現物給付(病院窓口で無料化)の範囲が呉西全域に拡大され、利便性の向上が図られることとなった。ついては、射水市の子どもたちにとって受診機会の多い富山大学付属病院などにも現物給付を拡大してはどうか。富大附属病院は富山市の現物給付に応じている。

【当局】早期の拡大は難しいが、射水、富山市相互の医療機関などとの調整、合意形成に努めていきたい。

身近な保育園に入れる射水市に。

【津本】市当局は、全市を4つ「保育提供区域」に分け、各区域内の公立保育園にセーフティネットとしての役割を持たせるとしている。このことを踏まえ、射水市においては、保護者が希望する地域において入園できると理解してよいか。(入園調整はそれぞれの「保育提供区域」のなかでおこなわれると理解してよいか)

【当局】保護者の産休・育休明けなどによる年度途中の入園に際しては、必ずしも希望する保育園やその地域の保育園に入園できない現状にある。その場合には、希望する保育園への次年度からの利用申し込みをあらためてしていただき、再度入園調整し、保護者の希望に沿うよう努めている。

射水市も「改正」介護保険制度に移行するが…
「基本チェックリスト」ではなく介護認定を基本に。

【津本】要支援サービスについては、要介護認定の手続きを踏まず、25項目からなる基本チェックリストの判定により利用が可能となるが、基本チェックリストだけでは、真に必要なサービスを受けられなくなる可能性がある。射水市では、基本チェックリストではなく、これまでどおり要介護認定を基本にすべきと考える。

【当局】基本チェックリスト、介護認定のどちらの手続きが適切なのかについて、本人および家族の希望、本人の状態および必要なサービスなどについて十分確認をし、不利益が生じないようにしていきたい

<反対しました>

一般会計、水道事業会計など6議案 (全28議案のうち)

旧小杉庁舎跡地を片山学園に売却、水道料金の値下げを拒否、「農民の代表機関」から「行政の下請け機関」に変える農業委員の公選制から任命制への移行…などに反対しました。
旧小杉庁舎跡地は、周辺の公共施設と駐車場を補完しあっており、利便がよく、検討委員会が「提言」した通り、小杉地域の住民交流の拠点として活用すべきでした。

 

<介護保険の要支援サービス、今年度からどう変わる?>

要支援1・2の訪問介護、通所介護が射水市がおこなう「介護予防・日常生活支援総合事業」に移行します

「改正」介護保険法が施行されてから3年目。射水市も今年度からこの法律にもとづいた制度移行をはじめます。
要介護認定で「要支援1」「要支援2」と認定された人は、これまで通り「訪問看護」、「福祉用具給付」「住宅改修」などのサービスを受けることができますが、ホームヘルプサービス(訪問介護)とデイサービス(通所介護)の2つについては市が新たにおこなう「介護予防・日常生活支援総合事業」に移行することになります。
「安上り」のホームヘルプサービス、デイサービスに
市が「介護予防・日常生活支援総合事業」で提供するホームヘルプサービス、デイサービスとはどんなもの?

①「事業所等サービス・現行型」
これまで通りの〝専門職員″によるサービス。市内のほぼすべての事業所が提供します。
利用者負担も現行と同じです。
②「事業所等サービス・緩和型」
介護事業所が提供しますが、主に研修を受けた〝非専門職員″によるサービス。
市内の半数程度の事業所が提供します。  利用者負担は現行の8割程度となる見込みです。
③「住民型サービス」
地域振興会や地区社会福祉協議会などがおこなうボランティアによるサービス。
今年から三ケ、南太閤山、大島、浅井の4地域振興会と庄西、七美の2地区社会福祉協議会が開始。その他の地域においても、市は早期の事業着手を促進したいとしています。
利用料についてはそれぞれの実施者が決めます。

どのサービスにするかについて、市は地域包括支援センターの担当者が本人や家族の希望を聞きながら決めていくとしています。
厚労省は「ガイドライン案」で「低廉なサービスの利用普及」を指示。要支援の人たちを安上りサービスへ流し込もうとしているとの指摘があります。

2つの不安――「要支援者の状態悪化」、「地域の負担」。

サービスを非専門職の支援に変えることには、関係者から「要支援者の状態悪化を招く」との指摘があります。このようなことがないように市は注意を払う必要があります。
また、「住民型サービス」の展開を求められる地域からも、「負担になりかねない」と不安の声が出ています。行うかどうかはあくまで地域の自発性に委ねるべきです。

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